
社会との共存を考える
R18とわいせつ物
COMIC CITYでのルール
見本誌の提出
参考:R18って?
取り組みと考え
本の奥付
会場でよくあるご質問
会場意見ノートから
相談窓口について
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赤ブーブー通信社|価格 300円
大好評だった初版本内容に加え、SUPER19会場にて全参加サークルに実施したR18対応意識調査アンケート結果を収録。
R18卓上POPカード(PDF)
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今にちにおける同人誌や即売会を取り巻く環境は大きく変化しています。
同人の表現の遊び場としては巨大化し、国内外から注目を集める市場へと成長しています。
公的な会場を使用し、一度に数万人という人を集める特性や、個人間のやり取りである趣味性の物という枠組みを超え、法令を遵守し、参加者や主催者による自主的な表現の規制や頒布方法の制限を行う
強い自浄機能が求められています。その中心にいる我々は、外部に対し、社会と共存していく事を明確に意思表示できる体制を取らなくてはいけません。
よって、作者・頒布者、そして主催者による自主規制が存在し、適正で安全な頒布方法の措置を取ることが、いま参加者に最も必要とされている事を、ご理解くださいますようお願いします。
赤ブーブー通信社
| 社会との共存を考える|会場に皆様からの意見ノートコーナーを設置しています。 |
| 2010年3月〜4月開催会場で意見ノートに寄せられた皆様の"意見"を公開!! >>こちら【2010/06/03】 |


| R18とわいせつ物 |
まず、R18指定(18禁・成人指定・ADULT ONLY)とわいせつ物の違いについて簡単に確認します。
| ●わいせつ物 | :全年齢に向けての閲覧・頒布、又は来場者が閲覧・購入してはいけない物 | >> | わいせつ物頒布罪(陳列罪) |
| ●R18 | :18歳未満の者に、閲覧・頒布をしてはいけない物 | >> | 青少年健全育成条例 |
ただし、これは販売という点においての表現で、条例による実際の定義は『18歳未満の者に売っても、閲覧させてもいけないもの』です。
この点を誤解されている方が多いのですが、ただ18歳未満の方に売らなければ良いのではなく、中身も閲覧させてはいけないという点に、充分注意してください。
●COMIC CITYではR18に表記統一しています。
└ 作者・頒布者の表記文言(18禁・成人指定・ADULT ONLYなど)は自由です。 |
| COMIC CITYでのルール |
1.R18作品を取り扱うサークルは、各頒布物へR18(18禁・成人指定・ADULT ONLYなど)表記するように努めてください。
R18表記は、表紙への表記を強く推奨します。
基本的には表紙に「R18」他の表示を印刷しておくことを強く推奨します。条例では表示位置の指示まで定めておりませんが、表示の目的は18歳未満が誤って手に取らないことであり、事実上表紙以外への表示では意味がありません。
また同様に、どんなに小さくても入れておけばいいということではなく、それぞれの表紙のイラスト、イメージ等に応じて、はっきりとR18作品であることを判別できるサイズとデザインを心がけてください。
2.R18表記をしていない場合、参加案内同封のR18表示カードを設置してください。
もしも、既に印刷済みで、特に「R18や18禁」の表示を印刷していなかった場合、参加案内に同封(※)していますR18表示カードの使用を推奨いたします。
この他、見本誌に18禁と表示した帯をつける・自作POPを作って表示するなどの方法を講じていただければ結構です。
これらは、18歳未満の方が、知らずに、もしくは誤って18禁同人誌を手に取る可能性を排除することが目的です。
現在、条例によってコンビニ等で成人向け雑誌のラックを分離してある例を見ればわかりやすいと思います。
※R18カードは当ページからもPDFにて配布しています。>> こちら
3.対面販売を基本とし、明らかに18歳未満とわかる者に、R18作品の閲覧・販売・頒布を行わないでください。
疑わしいと感じた場合は、勇気を持って声をかけるようにしてください。この点は、売り子さんへの徹底もお願いします。
他にも、注意いただきたいのは(R18作品を扱っているサークルで)作者自身が18歳未満であるとか、18歳未満の売り子がいるというケースも禁止事項です。
4.18歳未満の来場者の方は、サークルスペースにおいてR18など表示のある作品の閲覧や購入をしてはいけません。
●確認点 : COMIC CITYでは、スタッフによる頒布物の『R18指定』や、『R18作品』か否かを判別するために見本誌回収は行っておりません。
●次に、会場から拾った参加者のいくつかの誤解について述べておきます。
Q.女性向けとして出している分には18禁は特に必要が無い。(もしくは、うるさくない)
A.元来大きな間違いです。後に述べますが、今後女性向けに対しても動きがある可能性はあります。
Q.マンガと違って、小説本はR18の対象にならない。
A.これも、間違いです。「わいせつ物」になりにくいという現実はありますが、内容が成人向けであれば『R18』の対象になるという点は変わりません。
Q.同人誌は、アマチュアの趣味の発行物だから、商業誌と違って社会的な責任は無い。
A.同人誌とは言え、発行に伴う最低限度の責任は、たとえ発行数10冊のコピー誌であったとしても商業誌と変わりません。
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| 見本誌の提出をお願いする場合について |
各サークルの皆様が頒布物に関する主催者の規定を順守しているかどうか確認するため、スタッフが巡回しています。
巡回中、皆様の頒布物に頒布禁止内容に抵触する可能性のある物が確認された場合に、見本誌として提出をお願いしております。
巡回スタッフから、その旨の依頼があった場合は、見本をご提出ください。ご協力をお願いします。
また、見本確認中に、頒布物の内容について個別に相談させて頂く場合があります。原則、頒布可能なように相談させて頂きますので、その際にはご協力をお願いします。
なお、見本を提出して頂けなかった場合や、頒布物に問題が確認された場合、そのサークルの全ての頒布を停止させて頂く場合があります。予め、ご了承ください。
※提出頂いた見本の返却はいたしません。
※見本を提出されたサークルには『見本受領書』をお渡します。スタッフから二重に見本の提出を求められた場合、その『見本受領書』をご提示ください。
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| 参考:R18って? |
R18は、各都道府県が定める青少年健全育成条例に基づいて行っている法令遵守を求める行為や表示です。
主に性表現を中心に自主規制を強く求められていますが、作品に性行為、暴力、自殺、犯罪等が含まれているからといって、安易に全てをR18対象にしなくてはいけないという訳でもありません。【例えば、キス程度のシーンがあるぐらいのBLや、ヤオイというような条件であるならば全年齢対象の領域でしょう】
あくまで作品全体の表現内容によって判断する必要があり、条例により、まずはその内容・テーマの表現者たる発行主(サークル)の自主規制が求められています。
また、都道府県が青少年健全育成条例に基づいて指定する「不健全指定図書」を参考に判断すると、性表現を中心に下記の項目が作品の【主たる内容・テーマ】とされ【直接的描写を多く含む】場合、マンガ・小説等、表現方法を問わずR18と判断される可能性があるようです。
内容を吟味する際の参考にしてください。
※性行為 【特に、激しい直接描写・児童売買春・性風俗・近親相姦・強姦 等を含む場合】
※残虐な暴力 【特に、死体損壊・リンチ・虐待 等を含む場合】
※自殺・薬物 【特に、自殺・麻薬乱用に誘導する表現 等を含む場合】 |
その他、青少年をあずかる地域や保護者、教師等が強い動揺を覚える表現が該当するようです。
(2007年5月末時点)
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| 取り組みと考え |
2007年3月のHARU11以来、R18表示(18禁・成人指定・ADULT ONLY等)の推奨と、注意喚起のための参加案内封筒へのリリースとスペースへのカードを配布して参りました。
その後、参加者の一部から「R18表示を求めるなら、R18の具体的な線引きを赤ブーブー通信社で提示して欲しい」という声がありました。
こちらは、当初、要望として最も多いケースであろうと、想定しておりました。確かに、主催者側で一定のラインを決めてしまえば解りやすくなるかもしれません。
しかし、私たちは「具体的な線引き」を定めていません。それには大きく3つの理由があります。
第一に、該当条例が「その作品の内容」を対象としていることにあります。
単純に「場面描写」だけを判断基準にするわけではありません。無限でしかもセンシティブな作品内容に画一的なラインをあてはめて、ルール適用するのはナンセンスですし、大幅な表現の萎縮を招きます。
第二に、該当条例には「※その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」ともあり、安易な線引きには待ったがかけられています。この一文は表現者にとって非常に大切な権利であり、作者自らが決して放棄してはいけないと考えています。(※引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例 第3条の2)
第三に、最も重要なポイントとして「発行責任」の存在があります。
これは、発行人であるサークル各自が責任を持って行わなければいけないことです。この責任は、作者のプライドでもあり、大切な権利でもあります。当然の話ですが「作者」は「作品」を作る「人」であり、「作品」は「作者」が作った「物」です。さらに当たり前の話を続ければ「作品」を触れるのは「作者」でこそなければいけません。
このような理由から、赤ブーブー通信社では、「具体的な線引き」を定めず、まず「作者」が「作品」に対して責任を持って(この場合、R18であるか否かを)ご判断いただきます。
もちろんその上で、客観的に見て、明らかに間違いがある場合に、初めて私達「主催者」が(「作品」に対してではなく)「作者」に対して、開催上必要な範囲で個別の指導ができるもと認識しているからです。(図参照)
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| 本の奥付 |
本の発行責任に絡み、R18表示と合わせて現在問題視されているのが奥付の有無。もしくはその記載内容です。
奥付は、発行物の素性、責任所在等を明確にするものです。
現代では法的な義務ではありませんが、出版慣例として実質的に同等の意義を持って存在していると言って差し障りはないでしょう。
そのため、奥付の明示されていない発行物は、行政から責任を取れない何かがある。
あるいは、最初から責任を取る気が無いと判断されかねないことになります。
言うまでもなく、例え同人誌であっても、不特定多数の人に頒布、閲覧を行う以上は発行に伴う責任は、商業誌等となんら変わるものではありません。
本来は、
1.タイトル
2.発行日(版を重ねている場合は、その明記も)
3.サークル名
4.著者名
5.発行責任者名
6.発行責任者住所等連絡先
7.印刷所名 |
以上が最低限度の必要項目ですが、商業誌のように、発行に際して出版社等が法的に情報保護を行うわけではない同人誌の場合、特に6.の連絡先については、最低限メールアドレス、サイトのURL等の記載でも問題ないかと思われます。
また、奥付を明示しているサークルでも意外と見落としがちなのがF印刷所名で、これは連絡先明記と同等の意義があることとお考えください。(もちろん、コピー誌に関しては印刷所名の必要はありません)
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| 相談窓口について |
特に初心者の方にR18表示はおろか、性器描写の修正の必要性を知らない(あるいは、修正の仕方を知らない)と思われるケースがしばしば見られます。(当然、修正対象として頒布停止になります)
また、ここではCOMIC CITYでのルールとしておりますが、現実問題として、全国にあるアマチュアイベントのいずれかで、性的・暴力的な表現が含まれる頒布物や18歳未満への頒布などが問題となった場合、
その影響が全国の同人誌サークル、イベントに及ぶ危険性をはらんでいます。
状況的に、現在緩やかにその危険性は膨張傾向にあると言ってよいでしょう。
もしかすると、その地雷を踏んでしまうのが貴方かもしれないのです。
もしも「修正の仕方がわからない」「どこまで描けば修正対象となるのか」というサークルの皆様。
あるいはイベント主催者の方で「R18作品を対象とした場合の修正や頒布基準や対応策がわからない」という方。
ご相談をお受けいたしますので、まずはご一報ください。
◆相談窓口:赤ブーブー通信社 担当 武田|電話03-3225-8520(受付 月〜金 11:00〜19:00)
◆お問い合わせフォーム
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